長年の経験と技術でカニの居場所探る
中野良一
福井県ではいつ定められたかは不明だが、1917年にはすでにズワイガニの漁業規制が存在した。1955年に農林水産省令「ずわいがに採捕取り締規則」として富山県以西の西部日本海で統一された。省令では雌の採捕禁止期間は2月16日から11月15日まで、雄は4月1日から10月31日までと定められた。
1970年になって、西部日本海の資源状況が悪化したことから、同省令を改め、「日本海の海域におけるズワイガニ漁業等の取締りに関する省令」が定められた。この改定で初めて、未成熟ガニ(卵を持たない雌および甲幅9センチメートル未満の雄)の採捕が禁止された。採捕禁止期間も延長され、雌は2月1日から11月5日まで、雄は4月1日から11月5日までとなりました。
しかし、府県間の漁業者が自主的に取り決めた協定では1964年に雌の未成体と成体でもアカコをすでに禁止し、1966年には雄の甲幅70ミリメートル以下、1969年には90ミリメートル以下の採捕を禁止していた。
1995年3月、「ずわいがに漁業等の取締りに関する省令」、「北太平洋の海域におけるずわいがに漁業等の取締りに関する省令」、「べにずわいがに漁業の取締りに関する省令」が廃止され、「承認漁業などの取締りに関する省令」に一本化された。